原位置土壌洗浄
原位置浄化:原位置土壌洗浄(土壌汚染の除去)
適応対応物質と措置完了後の区域は以下の通りです。
適用対象物質と借置の完成後の区域
※ 〇 全ての物質に適用 △ 一部物質に適用 - 対象外
| 第一種特定有害物質 | 第二種特定有害物質 | 第三種特定有害物質 | 借置の完成後 |
|---|---|---|---|
| 〇 | 〇 | 〇 | 形質変更時要届出区域 又は区域指定の解除/td> |
措置技術の概要
特定有害物質を含む土壌に水を通過させて特定有害物質を溶出させ、これを地上に回収することで特定有害物質を除去する措置です。特定有害物質を水に溶出させる薬剤を加える場合があります。

浄化技術の特徴
- 汚染のホットスポットに揚水井を設置し、揚水井の周囲に注入井を設置する。
- 土壌洗浄後の粒径が μ75 オーバーのシルト/砂/砂利には、汚染物質が含まれないので埋め戻し土として、使用可能。粒径がμ75アンダーの粘土は、残土処分する。
- 全ての特定有害物質に適用が可能だが、土粒子から汚染物質を剥離させる際に界面活性剤などが必要の場合あり。
浄化技術解説
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