お客様別提案ガソリンスタンド業のオーナー様

ガソリンスタンド業のオーナー様

ガソリンスタンド特有の土壌汚染リスクに対応

ガソリンスタンドの土壌調査は基本的に義務調査ではなく自主調査ですが、横浜市・愛知県・東京都など一部自治体では廃止時に調査を義務付けています。また、不動産取引時にも自主調査を求められるケースが多くあります。主なリスクは地下タンクの経年劣化による漏洩で、意図せず汚染が発生する場合があります。当社は調査・行政対応・浄化工事に加え、土地売却や再利用までを含めた総合的なサポートを行います。

ガソリンスタンドにおける土壌汚染と対応

ガソリンスタンドでは燃料(ガソリン・灯油・軽油等)の漏洩により土壌や地下水が汚染されるリスクがあります。
特にベンゼンは微量でも基準を超える可能性があり、厳重な注意が必要です。
汚染のおそれがある場合は、以下のような対応が必要になることがあります。

  • 法令に基づく調査・対策
  • 売主責任としての自主的な対応
  • 条例による調査義務や行政指導

主なリスク要因

40年以上使用されている地下タンク(2011年消防法改正前の設備)
経年劣化による漏洩
定期点検不備による汚染リスクの顕在化

想定される特定有害物質

  • 1975 年以前の鉛入りガソリンによる汚染の可能性

  • ベンゼン

    現在もガソリンに約 1%含有。基準超過リスクあり。

  • 鉱物油

    特定有害物質には該当しないが、油膜・油臭など環境トラブルの原因となる。

FAQ

Q
ガソリンスタンドを廃止する際、市役所から土壌調査をするよう指導されました。これは義務ですか?
A
ガソリンスタンドは「水質汚濁防止法」における特定施設ではありませんが、 東京都・横浜市・愛知県など一部の自治体では、廃止時に土壌汚染調査が義務付けられています。自治体によって対応が異なるため、地元の行政の指導に従う必要があります。
Q
売却時に買主から土壌汚染調査を求められました。必ず全26物質・27項目を調べる必要がありますか?
A
土地利用履歴にもよりますが、行政と協議のうえで汚染の可能性が高い「ベンゼン」「鉛」「鉱物油」の 3 項目に絞った調査で対応できるケースがあります。ただし、買主の希望や自治体の指導により、全 26物質・27 項目の調査を求められることもあります。また、調査結果や浄化工事の報告は、不動産取引時の重要事項説明書に記載する必要があります。
Q
地下タンク設備について行政から指導を受けました。どう対応すればいいですか?
A
地下タンクに関する行政対応は、当社にご相談ください。2011 年の消防法改正により、設置から 40 年以上経過したタンク(1970 年頃までに設置)には強化や改修が義務化されており、特に 10 キロリットル級のタンクが複数ある場合は改修費用が高額になることがあります。老朽化や有鉛ガソリン由来の環境リスクへの対応も重要で、現在も行政指導が多く見られます。当社では、調査から改修計画の立案、行政対応まで一貫してサポートし、コストやスケジュールを踏まえた最適な対応策をご提案いたします。