お客様別提案操業中特定施設のご担当者様

操業中特定施設のご担当者様

建て替え時に求められる土壌調査のリスク管理

工場敷地内で建て替えなどを行う際、たとえ継続使用中の土地であっても、900 ㎡以上の形質変更を伴う場合には、土壌調査が求められることがあります。地歴調査を先行実施し、必要な対応を整理することで、操業への影響を最小限に抑えることができます。

操業中工場の調査契機

汚染のおそれがあると考えられる事業所では、900 ㎡以上の土地の形質変更を伴う際、土壌汚染調査が必要 になります。また、面積要件など条例で独自の規定を定めている自治体があります。適切な事前対応によ り、不要なリスクや手戻りを防ぐことが出来ます。

汚染のおそれが考えられる事業所

  • 有害物質を扱う特定施設が設置されている工場
  • 過去に有害物質を扱っていた特定有害物質があり、調査猶予(土壌汚染対策法第三条但し書き)を受けている事業所

事例:敷地内に倉庫を新設する場合

工場敷地内に新たな倉庫などを建設する際、有害物質使用特定施設が存在する場合は、工事開始の30日前までに、行政への届出と土壌汚染状況調査が義務付けられます。事前に以下の対応を行うことで、スムーズな進行が可能になります。

  • 地歴調査の実施:過去の有害物質使用履歴を確認
  • 条例の確認:自治体ごとの規定や面積要件を把握
  • 行政との事前協議:必要な手続きや調査内容を整理

土地の形質変更に伴う調査の流れ

工場を安定的に稼働させるためには、900㎡以上の土地の形質変更を行う際、まず地歴調査を実施し、土地の過去の利用履歴や汚染リスクを整理することが重要です。
適切な事前対応により、不要なリスクや手戻りを防ぐことができます。

FAQ

Q
操業中の工場や建物が稼働している状態でも、土壌汚染調査はできますか?
A
はい、調査は可能です。操業中でも、調査スケジュールや調査地点を事前に協議・調整することで、安全かつ円滑に実施できます。操業への影響を最小限に抑えるよう配慮しながら進めますので、ご安心ください。
Q
土壌汚染対策法に基づく「状況調査」は、どのような場合に必要になりますか?
A
以下のいずれかに該当する場合、調査が義務付けられます。
  1. 3,000 ㎡以上の土地の形質変更(例:宅地造成、掘削、盛土など)
  2. 特定施設(有害物質を扱う施設)の廃止時
  3. 特定施設を含む事業地で、900 ㎡以上の土地の形質変更を行う場合
  4. 土壌汚染が人の健康に影響を及ぼすおそれがあると認められた場合
※「土地の形質変更」とは、土地の形状や性質を変える行為を指します。
※地域によっては、条例により特定施設以外でも調査義務が課される場合があります。
Q
将来的に土地を有効活用するために、今から注意しておくべきことはありますか?
A
以下の点に注意しておくと将来的な活用に役立ちます。
  • 行政対応に関する書類や調査記録の保管
  • 設備・地下配管の位置や管理方法を図面や記録で整理
  • 過去の改修履歴や使用物質の取扱い記録を残しておく
これらの情報は、将来的な売却・再開発・資産評価の際に非常に有効です。
早期に整理・対策を進めておくことで、土地の価値を守り、取引の円滑化にもつながります