土壌汚染対策対策工事

対策工事

汚染が確認された場合、
地質・範囲・汚染物質に応じた工法を選択し、迅速に工事を実施します。
​早めの相談および計画立案がコストと時間の短縮につながります。

  • フェーズ 1
    地歴調査
    土地の過去の利用履歴や関連資料を調査し、汚染の可能性を評価します。
  • フェーズ 2
    土壌汚染状況調査
    地歴調査で土壌汚染の可能性がある場合、採取調査を行い、状況に応じて段階的に調査を進めます。
  • フェーズ 3
    対策工事
    土壌汚染状況調査で汚染が確認された場合は、法基準に適合させる「浄化型」と、人への影響を防ぐ「管理型」、いずれかの方法で対策工事を行います。

土壌汚染区域の指定

都道府県知事は、土壌汚染状況調査の結果報告および14条申請に基づき、①要措置区域または ②形質変更時要届出区域に指定します。

  • ① 要措置区域

    土壌汚染状況調査の結果、地下水の汚染状態が土壌溶出量基準または土壌含有量基準に適合せず、かつ飲用井戸が近くにある区域を指します。健康被害が生じるおそれがあるため、措置命令が出されます。

  • ② 形質変更時要届出区域

    汚染状態が基準値を超えているが、近くに飲用井戸等が無い区域を指定します。健康被害が生じるおそれはないが、汚染拡散の防止措置が必要です。 汚染除去義務はないが、土地の形質を変更する場合は事前に届出が必要で、区域指定を解除するためには、汚染の除去などの措置が必要です。

対策工事工法

土地の利用目的に即した最適な計画及び処理方法を提案します。
従来、一般的に行われてきた汚染サイトからの掘削除去のような汚染物質の地理的移動ではなく、現場で洗浄・分解処理を行う【原位置浄化】など、オンサイトでの施工実績も豊富で、環境負担を減らし、低コストを実現します。

オンサイトでの浄化技術

FAQ

Q
対策工事費用を抑える方法はありますか?
A
大きく分けて2つあります。
  1. 第一の方法は、対策工事において、できる限り汚染土壌の域外搬出を伴わない=原位置浄化を採用することです。当社では、原位置浄化工法のバリエーションが豊富で、その中で最適な工法を提案することができます。但し、薬液が届かない地下水位の上限以浅を不飽和層と言い、掘削除去を併用することになります。
  2. 第二の方法は、対策土量の削減です。汚染の範囲・深度を絞り込む調査をすることで、対策土量を減らすことができます。追加調査によって分析費用などが増えるように感じますが、対策土量の削減がコスト削減につながります。ただし、自治体によって「絞込み調査」の判断基準が異なる場合もあるため、事前に行政協議が重要です。いずれも、現場の土質や不透水層の位置や地下水位などのパラメーターが多いので、それぞれの現場に応じて対応いたします。
Q
区域指定はどうすれば解除されますか?
A
行政が「汚染の除去」を確認すれば解除可能です。区域指定(要措置区域・形質変更時要届出区域)の解除には、以下のような汚染除去等の措置が必要です。
① 掘削除去:汚染土壌を残土引き受け会社で処理
② 原位置浄化:汚染物質を現地にて分解・吸着・抽出などにより除去。しかし、以下の措置では解除されません。
③ 不溶化(汚染物質を化学的に固定化)Pbは両性金属なので、PH調整で不溶化可能
④ 還元処理(例:六価クロム→三価クロム)
①、②は「汚染の除去」に該当するため、区域指定の解除要件を満たしますが、
③、④は「汚染物質が残る」ため、区域指定の解除要件を満たしません。
区域指定解除申請は指定調査機関の専権業務であり、報告書と行政協議(確認)が必要です。